コラム

骨董品

骨董品を相続したときの相続税評価方法を解説

公開日 2024/07/30

更新日 2024/10/23

骨董品や美術品を相続した際は、相続税の対象となるため、所有者が存命であるうちに査定を行って正しい評価額を算定しておくことをおすすめします。
正当な評価をしておかないと申告漏れや不正申告等でペナルティを課せられる可能性が高まります。
わざわざ申告をするほどのものではないだろうと軽く考えていると、後になって高額な負担がかかってしまうケースもあります。
そこで本記事では、骨董品を相続した際の相続税の評価方法、申告しなかった場合のペナルティ、相続税の負担を軽減させる方法について解説します。

骨董品は相続財産として評価される

遺品として受け取った骨董品は、相続財産に該当します。相続財産となる骨董品は、評価額によっては資産価値が大きく変わるため、正しい評価額を算定して必要な申告手続きを行うことが必要です。相続した骨董品については、希少価値の高い場合もあるため、ガラクタだと急いで処分をせずに、鑑定士に依頼して正しい評価額を知っておくことをおすすめします。

 

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骨董品の評価方法

骨董品の評価方法は、大きく2つ「売買実例価格」と「精通者意見価格」に分類されます。

売買実例価格

市場で実際に取引されている価格のことです。類似する商品の市場価格や買取業者の査定価格、購入価格を基準に相続税評価額を決めます。市場価格が明確で比較的安価な骨董品や美術品の相続税評価としてよく使われる方法です。

精通者意見価格

プロの鑑定士による査定による価格のことです。市場での評価事例が少なく希少価値の高い骨董品や美術品を、専門の鑑定士の意見を取り入れて価格を決めます。市場価格が明確でない骨董品や美術品の相続税評価としてよく使われる方法です。

 

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骨董品の相続を正しく申告しなかった場合に起こるペナルティ

骨董品を相続した場合、決められた納税申告をしない場合、以下のペナルティを課せられるため注意が必要です。

  • 延滞税:納付期限までに税金を納めなかった場合
  • 無申告加算税:期限までに申告をしなかった場合
  • 過少申告加算税:申告しても納税額が足りなかった場合
  • 重加算税:隠ぺい・仮装の不正申告で悪質な行為と判断された場合

では、もう少し具体的に確認しておきましょう。

 

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期限を過ぎてしまった場合

相続税は、決められた期限内に納めることが必要です。相続開始の翌日から10か月までに納税するようにしましょう。もし、納付期限までに税金を納めなかった場合は「延滞税」が課せられます。また、申告をしていなかった場合は「無申告加算税」が課せられます。
延滞金は、納期限の翌日から納期限後2か月は年7.3%を上限に、それ以降は年14.6%を上限に、毎年1月1日から適用されます。
無申告加算税は、納税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%、300万円超の部分は30%の割合で適用されます。

 

ペナルティ 課税割合
延滞税 期限の翌日から2か月以内    年7.3%
期限の翌日から2か月超え 年14.6%
無申告加算税 50万円以下の部分 15%
50万円超えの部分 20%
300万円超えの部分 30%

 

申告漏れがあった場合

相続税の申告をして申請漏れがあった場合は、「過少申告加算税」が課せられるケースがあります。税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合は、ペナルティとなりませんが、税務調査の通知を受けてから修正申告した場合は、追加の納税額のうち10%に相当する額が加算され、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える際は15%の税率になります。

 

ペナルティ 課税割合
過少申告加算税 追加で納付した税額 10%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 15%

悪質な行為とみなされた場合

意図的に脱税行為とみなされた場合は、「重加算税」が課されます。隠ぺい、または仮装の不正申告は、行政上、重い制裁を受けることになります。
過少申告加算税に該当する場合は35%、無申告加算税に該当する場合は40%の負担が課せられます。

 

ペナルティ 課税割合
重加算税 過少申告加算税に代えて 35%
無申告加算税に代えて 40%

骨董品を手放す方法

骨董品を相続した場合は、適用される評価方法で価格を算出し、法律に基づいて正しく申告する必要があります。
一方、相続税の軽減効果のために、骨董品や美術品の所有者が生前のうちから、売却または寄託することもできます。
骨董品や美術品を所有している場合は、査定の結果によって被相続人への課税負担が代わってきますので、生前しているうちに鑑定士に査定して対応を考えておくと良いでしょう。

売却する

骨董品の所有者が生前に売却すれば、亡くなった後に相続手続きが不要になり、被相続人への負担が減ります。
ただし、骨董品や美術品を買取専門業者等に売却する場合は、骨董品などを譲り渡す譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、骨董品の保有年数によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」があります。
所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」で、5年以上の場合は「長期譲渡所得」に該当し、「長期譲渡所得」の場合は売った金額の半分が課税対象になります。
したがって、骨董品の保有年数によって税金の計算が変わるので注意しましょう。

 

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寄託する

2018年度の税制改正において「特定の美術品に係る相続税の納税猶予」の制度が創設されています。「特定美術品」とは、重要文化財として指定された作品、または登録有形文化財として優れた価値を持つ作品のことです。

特定美術品の相続税については、美術館に美術品を寄託している場合、寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

相続税が猶予される条件は以下の内容の通りです。

  • 被相続人は、美術品を美術館等に寄託し文化財保護法に基づき保存活用計画の認定を受けていたこと
  • 寄託相続人は、被相続人が締結した寄託契約及び保存活用計画に基づき、美術品の寄託を継続すること
  • 寄託相続人は、美術品について、一定の保険に加入し、質権設定等の手続を行うこと

また、美術品納税猶予税額は、以下のケースの場合に免除されます。

  • 寄託相続人が死亡した場合
  • 特定美術品を寄託先美術館の設置者に贈与した場合
  • 特定美術品が災害により滅失した場合

骨董品の相続は専門プロに相談がおすすめ

骨董品を相続した際は、相続税の申告をしないと思わぬペナルティを課せられるケースもあります。骨董品や美術品は、自分では評価しにくいため、高額であれば多大な課税負担が発生します。したがって、骨董品や美術品を所有している場合は、できれば生前しているうちに査定を行って正しい評価額を算定して、相続対策に備えておくようにしましょう。

骨董品の買取なら美観堂にお任せください。プロ鑑定士が、お客様のご要望にそって一点一点丁寧に査定を行っております。高額な骨董品や美術品の売却を検討されている際は、一度当社までご相談ください。ご満足いただけるサービスでご提供できるようお待ちしております。

この記事の監修者

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義村 安悟(よしむら あんご)

《経歴》

美観堂 大阪本店店長 査定歴15年

《コメント》

複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

《許可証》

古物商営業許可番号第62115R033266号



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