骨董品は減価償却できる?骨董品の勘定科目と経費計上について
公開日 2024/09/03
更新日 2024/11/07
骨董品を所有している方、売却を希望している方に向けて、骨董品の減価償却について解説します。
確定申告をしようとした際に問題になるのが、「骨董品という資産は減価償却できるのか?」との問題です。
減価償却の対象となるのか、実際にどのように計上するべきかと、会計処理に困ることもあるでしょう。
そこで今回の記事では、骨董品の減価償却について解説します。
参考にしていただければ、購入した骨董品が減価償却可能であるか、どのような勘定科目で処理するべきかおわかりいただけるはずです。
目次
「減価償却」とは、設備の費用を分割する会計処理のことです。
高額な設備や備品を導入したとしても、年数によって劣化していき、価値が減少していきます。
たとえば車やパソコンなども、使用するごとに劣化していくでしょう。
減価償却を行わなければ、劣化していく備品や設備でも購入したときの価値で経費として計上しなければなりません。
しかし減価償却であれば、物品の耐用年数に応じて年々価値が減少していき、計上する経費が減っていきます。
つまり減価償却とは、ある一定の価値を持つ設備や備品への経年劣化を考慮した処理方法のことです。
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骨董品は資産のひとつとなりますが、確定申告の際に、どのような科目で勘定するべきなのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
一般的には器具備品として扱われます。
1点の取得金額が10万円以上であれば器具備品となります。
それでは器具備品として扱う場合は、どのように処理するべきなのでしょうか。
器具備品との勘定科目についても含めて見ていきましょう。
関連記事:骨董品の鑑定と査定の違いとは?鑑定料の相場についても解説
器具備品との勘定科目は、企業にとって必要な備品である「有形固定資産」のことです。
つまり骨董品を器具備品として扱う場合、骨董品は企業の装飾として考えられます。
「減価償却」は取得金額が1点100万円未満の骨董品に対して適用されます。
減価償却を行うと、経年劣化による価値の減少を含めて経費として計上できるようになります。
さらに経費の形状は耐用年数に応じて分割できることから、課税額が少なくなることがメリットと言えるでしょう。
有形固定資産とされた骨董品は、対象品の耐用年数に応じて減価償却がなされます。
耐用年数は骨董品の種類ごとに設定されているため、会計処理を行うなら該当する骨董品の耐用年数を知っておくことが大切です。
ただし古美術品や古文書、出土品、遺物は希少価値が高く、経年劣化による価値の減少がありません。
そのため減価償却は適用できませんので注意してください。
もし対象となる100万円未満の骨董品を所有しているなら、減価償却にて税金の支払い負担を軽減できるかもしれません。
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骨董品の耐用年数は以下のとおりです。
【耐用年数】
基本的に金属が用いられた美術品以外であれば、耐用年数は8年だと考えて良いでしょう。
金属は劣化しにくいため耐用年数が長く設定されており、15年となります。
取得価格によっては骨董品を会社の経費として計上できます。
骨董品でもその他の設備と同様に扱われるためです。
また販売目的で購入した場合においても、経費として計上できます。
骨董品の経費計上は、一般的な設備や備品などと同様に扱われるものです。
そのため取得金額が30万円未満であれば消耗品として計上できるでしょう。
もし30万円以上100万円未満であれば、資産として減価償却が可能です。
ただし注意したいのは、100万円以上の骨董品を購入した場合。
100万円以上であれば経費としては計上できず、非減価償却資産となります。
しかし非減価償却資産となるケースでも、売却や廃棄の際に経費として計上できることもあるでしょう。
基本的に「100万円未満の骨董品であれば経費計上できる」と覚えておいていただければ問題ありません。
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、骨董品の減価償却についてご理解いただけたと思います。
骨董品が減価償却できるか、経費として計上できるかは購入価格により変わります。
ただし価格が高額な骨董品でも、売却の際に経費計上できることがあるため確定申告の際に忘れないようにしましょう。
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この記事の監修者
義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
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