日本刀を所持するのに必要な免許と注意すべき銃刀法に違反するケース
公開日 2024/09/03
更新日 2024/11/11
日本刀は武器として使用できることもあり、所持する際は正しく取り扱わなければなりません。日本刀を個人で購入したい、親族から譲り受けたといった際に確認しておかなければならないのが、免許に関することです。
ここでは「日本刀を所持するのに免許は必要なの?」といった疑問を抱えている方のため、免許に関して詳しく解説します。銃刀法に関することや、持ち歩く際、購入する際の注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
刀剣は人を傷つけることができる刃ものということもあり、一般人が所持するのは認められていないイメージを持っている方も多いでしょう。ですが、結論からいうと一般人が所持しても問題ありません。
ただし、すべてにおいて認められるわけではなく、都道府県教育委員会で美術品としての登録を受けた登録証が付与されたもののみが認められます。何か特別な免許などを取得する必要はないのですが、気になる刀剣があってそれを購入しようと考えているのであれば、登録証がついているか確認が必要です。
美術品として所持が認められる形となるため、当然ながら銃刀法に違反するような行為はできません。
関連記事:日本刀を所持するのに許可は必要?銃刀法の詳細や持ち歩く際の注意点
銃刀法は、正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法といいます。鉄砲や刀剣類を取り締まるための法律です。
この法律において、以下に該当するものが刀剣として定められています。
【刀剣類】
「あいくち」とは、鐔(つば)のない短刀のことであり、いわゆるドスです。上記に該当するものはいずれも銃砲刀剣類所持等取締法による取り締まりの対象となります。
罰則は、刃体の長さが6センチメートルを超える刃ものを所持した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、それ以外の刀やナイフについては3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象です。
日本刀を所持するために必要な許可として、銃砲刀剣類登録証があります。これは、美術品として認められた日本刀に対して発行される登録証のことです。
本来、刀は銃砲刀剣類所持等取締法の対象であるため、所持することは認められません。ですか、美術品や美術品としての価値がある刀剣類に関しては、例外として銃砲刀剣類登録証を備え付けた場合に限り所持が認められます。
都道府県の教育委員会により登録証の発行を受けて所持しましょう。
関連記事:遺品整理で日本刀が出てきたときの対応方法と相続・処分方法を解説
どのような場合に銃刀法違反となってしまうのでしょうか。
まず、前述した許可を受けていない場合は所持が認められません。
また、日本刀を含む刃物に関しては、許可を受けていたとしても正当な理由なく携帯しているだけで銃刀法違反となります。正当な理由や認められないケースをそれぞれ確認しておきましょう。
【所持が正当な理由として認められるケースの例】
【所持が正当な理由として認められないケースの例】
このあたりは、ナイフなども同様です。例えば、キャンプで使うため、キャンプに向かう車にナイフを積んでいる場合は正当な理由を持つ所持と認められます。ですが、そのナイフを車に積みっ放しにしてしまった場合は銃刀法違反となる可能性があります。
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日本刀を持ち歩く際は、銃砲刀剣類登録証をセットにしておきましょう。コピーは認められないので、原本を備えておく必要があります。
日本刀を入れたケースには常に忘れることなく銃砲刀剣類登録証を入れておくように注意してください。
仮に自宅に登録証を忘れた状態で日本刀を持ち歩いてしまったような場合は、不法所持とみなされます。
また、登録証を持っていたとしても危険性があるような形で持ち歩いてしまえば通報される恐れがあるため、注意が必要です。日本刀であることが分かる状態で持ち歩いてしまった場合、目を離したすきに盗まれてしまい、それが犯罪に使われてしまうリスクもあります。
繰り返しになりますが、日本刀を所持するためには銃砲刀剣類登録証が必要であるため、新規に購入する場合も同様に登録証が求められます。
基本的に刀剣店で購入できる日本刀には登録証がついているのですが、その場合も所有者変更手続きを行わなければなりません。
所有者変更手続きに必要な届出書は購入した刀剣ショップで入手できることがほとんどですが、ない場合は所轄の教育委員会のホームページからダウンロード可能です。購入してから20日以内に都道府県の教育委員会等への届け出が求められるので、忘れないようにしましょう。
仮に届け出を怠った場合は法律違反とみなされます。
また、もしも銃砲刀剣類登録証が付いていない日本刀が売られていた場合、それを購入すれば法律に違反していると見なされてしまう恐れがあります。盗難品や不正に販売されているものである可能性も高いです。
こういったものには手を出さないようにしましょう。
特に刀剣店などではなく、ネットオークションで個人から購入した場合に銃砲刀剣類登録証がないケースがあるため、注意が必要です。オークションでの購入を検討しているのであれば、あらかじめきちんと銃砲刀剣類登録証がついているのか確認しておきましょう。
なお、模造刀やおもちゃの日本刀には銃砲刀剣類登録証がついていません。中にはこれらを真剣とだまして銃砲刀剣類登録証をつけずに売るお店があることも考えられるため、注意が必要です。
自分で購入したわけではなく、親族から日本刀を譲渡されるようなケースもあるでしょう。この場合も同様に銃砲刀剣類登録証が必要です。
銃砲刀剣類登録証がある場合も、所有者変更届出書の提出が求められます。
譲り受けた日本刀に銃砲刀剣類登録証がついておらず、状態が悪くて登録証として認められない可能性がある場合は再交付してもらいましょう。譲渡されたものだからといって銃砲刀剣類登録証がない状態で所持すると銃刀法違反の対象となります。
所轄の警察署に電話などで連絡をしたうえで銃砲刀剣類等発見届けを提出しなければなりません。受理されると発見届出済証が発行されるので、次は登録証記載の都道府県の教育委員会に対して再交付の申請を行います。
相続において登録証がないなどの理由からどの都道府県の教育委員会に連絡すれば良いかわからない場合は、被相続人の居住地の教育委員会に連絡してください。再交付の登録手数料は3,500円です。
関連記事:遺品整理の重要性と実際に売れるものとは?買取の注意点も解説
いかがだったでしょうか。日本刀を所持するにあたり、何か免許が必要なのかについて解説しました。特別な免許は必要ありませんが、必ず銃砲刀剣類登録証を受けるようにしましょう。
譲り受けたなどの理由で不要な日本刀がある場合も銃砲刀剣類登録証を受けてから売却することになります。
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この記事の監修者
義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
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