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骨董品の買取にかかる税金はいくら?節税対策についても解説

公開日 2024/07/30

更新日 2024/10/30

骨董品を売却する際、買取にかかる税金について気になる方もいらっしゃるでしょう。
高額な骨董品の場合は、課税対象となるケースが高くなりますので、しっかり税金対策を準備しておくことをおすすめします。
本記事では骨董品の買取にかかる税金について解説します。

課税対象になる価額

骨董品1点の価額が30万円以上の場合、課税対象になります。たとえば複数の骨董品の合計額が30万円以上である場合は、課税対象にはなりません。また、骨董品の種類によって課税対象が異なることもありません。
茶道具、絵画、陶磁器などジャンルに限らず、すべて1点についての課税となることを認識しておきましょう。

また、課税対象については、骨董品の買取価格ではなく「価格」によって決まります。
ここで言う「価格」とは、骨董品の購入額ではなく評価額です。骨董品の市場価格や鑑定士の査定などによる客観的な価値による金額を示します。

希少性のある評価の高い骨董品は、税金の申告が必要であることに注意しましょう。

関連記事:骨董品の価値を高めるには?高額で売るポイントを紹介

骨董品の買取における譲渡所得

骨董品の買取においては、譲り渡す利益に対しての税金「譲渡所得」の支払いが必要です。

「譲渡所得」には、「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」があり、違いは譲渡品の所有年数です。「長期譲渡所得」の場合は、売却価格の2分の1が課税対象になります。「短期譲渡所得」の場合は、全額が課税対象になります。

  • 短期譲渡所得:取得~売却までの所有期間が5年以内
  • 長期譲渡所得:取得~売却までの所有期間が5年以上

関連記事:骨董品の売却には税金がかかる?譲渡所得の計算や確定申告の必要性

売却時の特別控除

高額な骨董品を売却する際は、最大50万円の特別控除が適用されます。特別控除を受けると総所得額が下がって節税対策になります。
骨董品の売買は、高額な取引となるケースも多いため、確定申告時に特別控除の申請を忘れずにしましょう。

譲渡所得の計算方法

骨董品を売却する際は、譲渡所得の計算について解説します。

 

例)100万円で購入した絵画を300万円で売却し、経費が20万かかった場合

 

譲渡所得= 300万(売却価格)– 100万(購入費) - 20万(経費)

 

したがって、譲渡所得は180万円の計算になります。

また、譲渡所得は、最大50万の特別控除が適用されます。

 

譲渡所得180万-50万 = 130万円

 

さらに、長期譲渡所得の場合、つまり骨董品を5年以上保有していると、売却価格の2分の1が課税対象になります。

 

長期譲渡所得の場合 = 130万 ÷ 2

 

したがって、譲渡所得金額は、65万円になります。

注意点として、申告漏れが生じた場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます
無申告加算税の場合、原則、納付税額が50万円以下の場合は15%、50万円以上、300万円以下の場合は20%、300万円を超える場合は30%が課税されます。
もし、故意に申告を怠ったとみなされた場合は、罰則として、「500万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役」が課せられます。
したがって、骨董品の売却においては、正しく準備をして申告漏れのないように対応しましょう。

関連記事:骨董品の売却には税金がかかる?譲渡所得の計算や確定申告の必要性

売却によって所得が出た際の住民税や国民健康保険料

骨董品を売却した際は、翌年の住民税、国民健康保険料が高くなります。
30万円以上の高額な骨董品の売却をして譲渡所得が発生した場合は、請求額が上がるため注意しましょう。

骨董品を相続したときの贈与税

生前贈与の方法には、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」 の2種類があります。

「暦年贈与」では、1月1日〜12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下の場合、贈与税はかからない仕組みになっています。

「相続時精算課税制度」は、原則、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。特別控除額(限度額2,500万円)までは、贈与税が非課税となります。

骨董品を売却する際の税金対策

骨董品を売却する際に、税金対策をするとしないでは、負担額が大きく異なります。
しっかり事前準備しておきましょう。

購入時の領収書を保管する

骨董品は、元の所有者が不在のケースも多く、当時の購入額を把握できない場合もあります。
最終的に購入額が不明であると、売却価格の「5%」が取得費として計算されます。
したがって、自身で骨董品を購入する際は、後々の税金対策に備えて、購入費や送料などがわかる領収書を保管しておくことをおすすめします。

無料査定を利用する

譲渡所得の計算には、査定や鑑定料金は経費として計上できないため注意しましょう。
税金対策として、骨董品の買取業者を複数比較して、査定・鑑定料が安いところを選ぶことをおすすめします。業者によっては査定を無料で行っているところもあります。

骨董品の売却方法

骨董品の売却方法は、3種類「店舗・出張・宅配」の中から選ぶことができます。

店舗買取は、直接、骨董品を店舗に持ち込みしてその場で査定依頼し、査定額に折り合いが付いた場合は、取引成立で買取してもらうことができます。骨董品の売却をしてから即日入金も可能であるため、早急に買取を成立させたい方はおすすめの方法です。

出張買取は、買取業者が自宅まで出張して骨董品の査定から買取までのプロセスを行う方法です。利用者は、自宅にいながら取引ができるので、骨董品を店舗に持ち込む手間を省くことができます。また、複数の骨董品を売却したい場合や、倉庫の中の骨董品の処分をしたい場合などに適しています。

宅配買取は、骨董品を宅配業者に預けて買取業者まで郵送してもらう方法です。買取業者が郵送用の梱包キットを提供しているところもあります。
骨董品が郵送しても壊れにくいものである場合や、単品で送りやすい場合は、宅配買取が便利です。
もし、郵送後に査定額に承諾できない場合は、手数料無料で品物を返送してくれるお店もあります。

関連記事:骨董品を買い取ってもらう際の注意点を解説!

骨董品の買取は査定無料の業者に依頼しましょう

骨董品を売却では、利益は譲渡所得として課税の対象となります。申告が必要になるケースは、骨董品の所有者によって異なりますので、条件を確認して正しく申告をしましょう。
また、購入時の領収書の保管や査定費無料の買取業者を選ぶなど、税金対策に備えておきましょう。

骨董品の買取なら美観堂にお任せください。お客様のニーズに合わせて専門スタッフにより一点一点丁寧に査定を致します。経験豊富な専門スタッフがどんなお品物でも無料で鑑定させていただきます。全国出張費無料での買取も行っております。
骨董品の買取における税金対策についても、お気軽にご相談ください。個別相談にて専門スタッフが一対一で対応させて頂きます。まずは、お気軽にご連絡ください。

この記事の監修者

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義村 安悟(よしむら あんご)

《経歴》

美観堂 大阪本店店長 査定歴15年

《コメント》

複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

《許可証》

古物商営業許可番号第62115R033266号



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