骨董品の売買では税金がかかる?売却時に税金の種類や計算方法を解説
公開日 2024/07/30
更新日 2024/10/23
骨董品を売買する際は、税金のルールについて押さえておきましょう。課税対象となる骨董品の評価額や保有期間、購入価格など、税金の計算に関わるポイントを確認しておくことをおすすめします。
本記事では、骨董品の売買でかかる税金について、種類や計算方法について解説します。
骨董品を売却したら必ず税金の申告が必要ということもありませんので、正しいルールを押さえて確定申告に備えましょう。
目次
骨董品を売買する場合、一定の条件を基に課税対象となり税金を納めることが必要です。
一定の条件とは、骨董品の売却額が、「30万円」を超えた場合に限り、課税対象となることです。この場合の「30万円」とは、骨董品1点についての金額です。
例えば、30万円未満の骨董品を複数売却して、その合計金額が30万円を超えても課税対象にはなりません。あくまでも骨董品1点につき30万円を超えた場合ということです。
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課税対象については、骨董品の買取価格ではなく「価格」によって決まります。
買取価格というのは骨董品を売却した際の利益に該当し、一方「価格」とは骨董品を購入したときの金額ではなく、売買実例価額や精通者意見価格などを参考に算出した評価額を示します。つまり、ここで言う「価格」とは、骨董品の市場価格や鑑定士の査定などによる客観的な価値による金額のことです。
したがって、骨董品を売却する際は、金額の限度「30万」を超えるかどうか確認し、「価格(評価額)」によって譲渡所得税が決まります。
骨董品を売却する際は、買取における譲渡所得について確認しましょう。譲渡所得とは、売却価格から購入費と経費を引いて残った儲けの部分を示します。希少価値が高い骨董品は、買取価格も高く課税対象になります。
譲渡所得の計算をする際は、骨董品の保有期間「5年」を超えるかどうか、骨董品の購入価格・経費、評価額を提示するための領収証等を準備し、特別控除の対象の有無を確認して
適切な申告手続きを行うことが必要です。
骨董品の保有期間「5年」を基準に所得額の計算が変わります。
譲渡所得は、骨董品の保有期間によって「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」に分類され、
それぞれの条件に合わせて計算します。骨董品の保有期間が5年を超える場合は、売却価格の2分の1が課税対象になります。
もし、複数の骨董品を売却する際は、骨董品それぞれの保有期間によって譲渡所得の計算が異なるため注意が必要です。
種類 | 内容 | 課税対象 |
長期譲渡所得 | 譲渡した所有期間が5年を超えるもの
(売却した年の1月1日時点) |
2分の1が課税の対象 |
短期譲渡所得 | 譲渡した所有期間が5年以下のもの
(売却した年の1月1日時点) |
金額の全てが課税対象 |
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骨董品を売却する際は、譲渡所得の計算について確認しておきましょう。
例えば、100万円で購入した絵画を300万円で売却し、経費が20万かかった場合、以下の計算になります。
※300万:売却価格 – 100万:購入費 - 20万:経費 = 180万:譲渡所得
また、譲渡所得は、最大「50万」の特別控除を利用できます。特別控除を受けると総所得額が減って節税対策になりますので、確定申告前に申請手続きの準備をしておきましょう。
※譲渡所得180万-50万=130万
さらに、課税対象となる骨董品を5年を超えて保有している場合は、価格の半分で計算することができます。
※130万 ÷ 2= 65万
したがって、特別控除と「5年」超えの保有期間を考慮して計算すると、譲渡所得金額65万円になります。
なお、課税所得の申告をするには、対象者が給与所得者または自営業者によっても異なります。自営業者の場合は、譲渡所得の金額に限らず確定申告が必要です。
一方、給与所得者の場合は、雑所得や譲渡所得などの給与以外の所得合計が「20万円以下」であれば申告は不要です。
また、譲渡所得の申告が必要であるのに無申告だった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティになるため、十分注意をするようにしましょう。相続財産に骨董品や古美術品がある際は、一度専門家に依頼をして申告漏れがないようにしておくと良いでしょう。
もし、故意に申告を怠ったとみなされた場合は、罰則として、「500万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役」が課せられます。正しく準備して申告漏れのないように対応しましょう。
続いて、譲渡所得の申告をする際に、なるべくスムーズに手続きできるように抑えておくポイントを確認しましょう。申告時に必要な書類や査定・鑑定料について事前準備が大切です。
骨董品の購入額が不明な場合は、売却価格の「5%」が取得費として判断されます。
遺品として残った骨董品などは、所有者不在で購入価格がわからないケースもありますが、ご自分で購入する際は、売却時のことも想定して購入費、送料などがわかる領収書は保管しておくことをおすすめします。
申告の内容によっては経費にできない項目もありますが、念のため、領収書は保管しておいた方が安心です。かかった経費は、譲渡所得の計算で経費とすることができます。
税金対策にできることは、事前に準備しておきましょう。
譲渡所得の計算には、査定や鑑定料金は経費として計上できません。したがって、骨董品の買取業者を複数比較して査定・鑑定料が安いところに依頼するようにしましょう。無料査定でサービス利用できるところもあります。
なお、買取業者によっても買取価格は異なるため、信頼のおける専門店に依頼するようにしましょう。
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骨董品を売却する際は、利益は譲渡所得として課税の対象となります。申告する際の条件は、所有者によって異なりますので、購入時の価格や経費、プロの鑑定士が行った評価額、保有期間などを確認して、正しく申告をしましょう。
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この記事の監修者
義村 安悟(よしむら あんご)
《経歴》
美観堂 大阪本店店長 査定歴15年
《コメント》
複数の店舗で店長としての経験を活かし、身の回りのさまざまなジャンルのお品物を丁寧に査定しています。特に古美術品の買取においては、作品の歴史や芸術的価値、作家や時代の背景を考慮して査定を行っており、状態だけでなく市場の動向を踏まえ、公正で適正な価格設定を心がけております。
また、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も多い中、出張買取を通じて、さらにお役に立てるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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