反社会的勢力対応規程

第1章 総則

(目的)
第1条 本規程は、当社が反社会的勢力との関係を遮断し、健全な経営を維持することを目的とする。(定義)
第2条 本規程における「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等をいう。

第2章 基本方針

(基本方針)
第3条 当社は、以下の基本方針を定める。

  1. 反社会的勢力との関係を一切持たない
  2. 反社会的勢力による不当要求は拒絶する
  3. 反社会的勢力への資金提供は行わない
  4. 組織全体で対応する
  5. 外部専門機関と連携する

第3章 対応体制

(対応部門)
第4条 反社会的勢力対応の統括部門をコンプライアンス部とする。(外部専門機関との連携)
第5条 警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携体制を構築する。

第4章 具体的な対応

(取引先の調査)
第6条 新規取引開始時及び定期的に取引先の反社会的勢力該当性を調査する。(契約書の整備)
第7条 取引先との契約書に暴力団排除条項を盛り込む。(不当要求への対応)
第8条 反社会的勢力からの不当要求に対しては、断固として拒絶し、必要に応じて法的対応を行う。(契約の解除)
第9条 取引先が反社会的勢力と判明した場合、速やかに契約を解除する。

第5章 教育・研修

(社内教育)
第10条 全従業員に対し、定期的に反社会的勢力対応に関する教育・研修を実施する。

第6章 その他

(改廃)
第11条 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、2025年2月1日から施行する。

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